組合員名義変更
名義変更
組合員の名義変更等について
組合員が死亡した場合、または持分譲渡をしたなどの場合は、所定の手続きが必要になります。下記を参考の上、該当する場合には森林組合までお届けください。また、届書は下記組合員お問い合わせフォームより申し込みください。申し込みフォームには当組合より発行している情報誌「やまびこ」の封筒の組合員番号が必要となります。
1.組合員が死亡した場合
組合員が死亡した場合は、組合員資格(相続)届出書のご提出ください。(相続人が申請)
2.組合員が他の人に持分を譲渡する場合
組合員が持分を他の人に譲渡する場合、組合員資格(持分変更)承認願をご提出ください。
3.住所の変更、氏名・社名の変更などの場合
住所や氏名、会社名等の変更の場合、組合員資格(名称変更等)届出書をご提出ください。(本人が申請)